基準緩和認定代行 Acting 株式会社大橋興業 > 基準緩和認定代行事業 悩まれていましたら、 経験豊富な緩和担当がお受けいたします。, 料金格安。, 緩和申請時に必要な通行許可申請も併せて作成。, 国内車両メーカーのほぼ全車両に対応。, 車検証のトラクタ・トレーラーの型式追加も可能。 ぜひご相談ください! 基準緩和認定制度とは? 自動車の形状、仕様に関しては道路運送車両の保安基準というものがあります。運送事業においてはトレーラの幅、長さ、最大積載量など、車両の使用者の要望でカスタマイズする場合がありますが、出来上がった車両が保安基準の規定値を超える場合に行う手続き等を基準緩和認定制度といいます。多様な荷物に対する荷主さんからのニーズに対応できるよう、また、事業の幅を広げたり運送の効率化を計るという視点からも、有用にしたい手続きです。 保安基準 総重量28t以下(単車は20t以下)保安基準第4条~ 長さ12m以下保安基準第2条 幅2.5m以下保安基準第2条1項 高さ3.8m以下保安基準第2条 最小回転半径12m以下保安基準第6条 申請までの4ステップ STEP1. 車検証の確認 備考欄を読み込み、別途申請が必要かどうかを見極めます。 STEP2. 申請書作成 申請書の作成を行います。 STEP3. 運輸支局にてヒアリング 弊社が日程を調整いたします。 STEP4. 認定 運輸支局から統括先の運輸局へ書類送付後、認定されます。 御見積・御依頼はこちら 株式会社大橋興業 > 基準緩和認定代行事業 お電話でのお問い合わせ 052-747-2573 9:00〜17:00 (祝・日を除く) FAXでのお問い合わせ 052-770-9700 ご相談などはお気軽にどうぞ WEBからのお問い合わせ お問い合わせ